Posted by on 2016年7月27日

不動産に限った話しではありませんが、消費者側も情報をもって理解した上で取引や契約をする必要があるんです。

本日の記事は、「賃貸住宅に関するルール」。

知っているようで意外と知らないことが多いんですよ。

例えば、通常損耗の修繕義務は家主側にあり、借り主が負担する必要はないんです。福岡県では広く商慣習として行われている敷引き(敷金のうち何割かをあらかじめ返還しない約束とするもの)についても過剰な負担は要求できないとされています。

そんな疑問や入居者側が知っておくべきコトをコンパクトにまとめた「賃貸住宅住まいの手引き」というパンフレットがあります。最近、立て続けに紹介している福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、(一財)福岡県建築住宅センターが共同で作成・発行したものです。

入居前、契約時、入居中、退去時という流れにそって、それぞれの重要な項目を解説するとともに、代表的な相談事項をQ&A形式で紹介しています。

もちろんこの冊子も、行政の連絡先、相談先、法律相談等々の相談問い合わせリストも充実していますので、かなり便利ですよ。

冊子はインターネットでダウンロードできますので、下記にアクセスしてみて下さい。

【配布窓口】

(一財)福岡県建築住宅センター
福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡東オフィスビル3階

福岡市の住宅相談コーナーなどでも入手できますよ。

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